会社で気をつけるべき“労務管理”と“ハラスメント対策”は?アディーレの弁護士が法的な観点から解説【セミナー実施レポート】

掲載内容はリリース配信当時のものです。内容について変更がある場合がございます。

アディーレ法律事務所(東京都豊島区、代表弁護士・鈴木淳巳、以下「アディーレ」*)は社会貢献活動の一環として、名古屋広告業協会の10月例会にて、名古屋市を中心に活動する弁護士・正木裕美がゲストスピーカーとして登壇。「弁護士が教える!会社で気をつけるべき“労務管理”と“ハラスメント対策”」をテーマに講演を行いました。

セミナー実施の背景

名古屋広告業協会よりお声がけいただき、アディーレ法律事務所 名古屋支店所属の弁護士・正木裕美がゲストスピーカーとして登壇させていただいた本セミナー。各企業の管理職に就いていらっしゃる方も多く参加される例会ということもあり、管理側が気をつけたい労務管理とハラスメント対策のセミナーを実施することとなりました。

開催概要とセミナー内容

「弁護士が教える!会社が気をつけるべき“労務管理”と“ハラスメント対策”」
・日程 2022年10月28日(金)
・主催者 名古屋広告業協会
・参加者 20名以上

・セミナー内容
1 企業の労務管理の役割・労働時間に関する法規制
1-1 労働基準法について
1-2 事例をもとに考える 労働時間になる?ならない?
・ 接待、ゴルフコンペは労働時間に該当するのか
・ 残業許可制だが、勝手に早出・残業する従業員。労働時間になるのか
・「営業は裁量労働制だから残業代は出ない」は認められるのか

2 ハラスメント対策
2-1 ハラスメントとはーハラスメントとされた場合の法的責任
2-2 さまざまなハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ など)
2-3 事例をもとに考える ハラスメントになる?ならない?
・ミスをした部下に対し、「男のくせに根性がない」と叱責する
・仲がいい職場のため、同僚を「〇〇ちゃん」と呼んでいる
・これから出産・育休をとる予定の女性社員に「いつまで育休とるつもりなの?」と尋ねる

3 質疑応答
「業務上の指導とパワハラの線引きが難しく、指導がしづらい」というお悩みに対し、正木弁護士は「必ずしも被害者の感じ方のみで判断するものではなく、客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる業務指示や指導は、職場におけるパワハラには該当しない」と説明いたしました。そのほかにも、「社用携帯を休日・夜間も必携を求めることは何か問題があるか」、「ハラスメントに時効はあるのか」など、多数ご質問をいただきました。